建物は、空き家の状態が続き、定期的な換気などの適切な管理をしなければ、急速に老朽化していきます。
「家を相続したけれど誰も住まない」「処分するのはもったいない」からと、何もせずに放置したままでは、再活用したいときに多額の修繕費がかかったり、売却するときに、販売価格が安くなってしまいます。
建物の老朽化による外壁や瓦の落下などで、近隣住民や通行人に怪我を負わせた場合、所有者(相続人)が賠償責任を負うことになります。
また、敷地内にゴミや廃棄物を不法投棄されゴミ屋敷化してしまうことや、不審者の不法滞在、塀や壁への落書きなど、信じられないことが起こる可能性もあり、どれもすべて所有者の責任になってしまいます。
仲介での売却の場合、当社ホームページのほか、スーモ・Home’sなどの集客力が高い不動産情報WEBサイトに物件情報を掲載するほか、購入希望条件を当社へ登録しているお客様にも物件を紹介するなど、幅広い広告活動を行います。
また、早期決済が可能な『買取』も積極的に行っております。仲介に比べて価格は低くなりますが、即現金化が可能です。
販売活動や広告掲載の必要がないため、近所に知られることなく売却ができます。
相続登記とは、不動産の所有者の名義を、被相続人(故人)から相続人へ変更する手続きのことです。
「不動産登記」とは、土地や建物がどれくらいの面積であるか、所在地がどこなのか、所有者は誰なのか、などの情報を、法務局が管理する登記簿に記載して情報を明確にするものです。
土地と建物を売却するためには、被相続人(故人)の名義のままではできませんので、必ず「相続登記」が必要になります。
相続登記は、必ずこの期間内に実行しなければならないという法的な制限期間はありませんが、早めに完了させておくのが良いでしょう。
相続登記の手続きは、自分で行うことも可能ですが、登記のプロである司法書士に依頼するのが一般的です。
自分で相続登記手続きを行う場合には、被相続人(故人)に関係する戸籍謄本や遺産分割協議書、不動産の登記簿謄本など、さまざまな書類を自身で用意しなければならないほか、「登記申請書」の作成にも時間がかかります。
司法書士に相続登記を依頼する場合、大量の必要書類を代理で取得してもらえるほか、登記申請書の作成もしてもらえます。
司法書士については、相続した不動産の数や権利関係によって異なりますが、通常は約5~10万円程度の費用が相場です。
プリズムでは、相続登記・不動産登記に精通した司法書士をご紹介していますので、お気軽にご相談ください。
‥などなど、お客様のご要望に合わせて様々な管理プランをご用意しています。
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当社では、中古住宅を再生し価値を高める『リノベーション』を得意としています。
古くなった住宅を再生して住みたい、リノベ住宅を貸して賃貸収入を得たい、などのご要望にもベストなプランニングをご提案します。
当社には弁護士、司法書士、税理士、不動産取引士、建築士、土地家屋調査士等数多くの協力専門家がおります、ご相談者さまの立場・状況・希望をお聞きの上で、ご相談者さまにとって最善の解決方法をご提案いたします。