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「仲介手数料」改正に伴う当社の対応

2024年7月1日より、宅地建物取引業者の報酬額(仲介手数料)上限額が見直されました。
※「宅地建物取引業法」令和6年6月21日改正・令和6年7月1日施行。


取引物件価格800万円以下の不動産売買における仲介手数料上限は、最大33万円(税込)に引き上げられました。

2024年6月30日までは取引物件価格400万円以下の物件のみが対象であった「特例措置」が、取引物件価格800万円以下に引き上げられたことによります。
それに伴い、買主様売主様双方から最大33万円(税込)の仲介手数料受領も可能となりました。

当社では、2024年7月1日以降に申込をお受けしました「取引物件価格800万円以下」案件につきまして、当該不動産取引におきましては売主様・買主様双方からの仲介手数料を一律33万円(税込)を受領させていただく事となりましたので、お知らせいたします。

何卒ご理解とご了承の程、よろしくお願い申し上げます。