リースバックで自宅に住み続ける

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マイホームに住み続ける『リースバック』という方法

「リースバック」とは、住宅ローンの返済が困難になったマイホームを、弊社(プリズム)や投資家が買い取り、賃貸として借りて住み続けるという方法です。
引越しをする必要がなく、今まで通り住み続ける事ができます。また、賃貸を続けて一定期間経過した後、将来的に買い戻すという事も可能です。

リースバックとは

リースバックのメリット

①引越しをせずにそのまま住み続けられる

リースバックのメリット1
リースバックで自宅を売却すれば、売却後に賃貸契約を締結できるため、引越しをせずにそのまま住み続けることが可能です。
そのため、自宅を売却した後も売却前と全く同じ生活を続けていただけます。

②売却した事を近隣に知られない

リースバックのメリット2
リースバックは引越しをせずに自宅を売却するため、近隣からは売却したことがわかりません。そのため、近所の方やご親戚などに知られずに不動産を売却することができます。

③資金負担を減らせる可能性がある

リースバックのメリット3
住宅ローンの残債やご自宅の状態・条件によって異なりますが、リースバックの賃料を、毎月の住宅ローンや借金の返済額よりも低い額に設定できれば、毎月の家計の負担が低減できる可能性もあります。(※賃料は条件によって異なりますのでお問い合わせください)

④将来的に買い戻すことも可能

リースバックのメリット4
リースバックなら、一度マイホームを売却しても、将来に買い戻す契約をしておくこともできます。
資金に余裕ができた際や退職金が入るタイミングで買い戻し、再び自身の所有にすることができます。

リースバックに必要な条件は?

マイホームに住み続けたいという要望を、簡単に解決できるように見える「リースバック」ですが、誰もが無条件でリースバックができるものではありません。多くの場合、次のような条件をクリアすることが必要です。

①安定した収入がある

リースバックは「マイホームを売却し、賃料を支払いながら住み続ける」方法です。通常の賃貸住宅を借りる時と同じように「賃貸契約」を結び、毎月家賃を支払うことになりますので、当然ですが、安定した収入があることが条件となります。
ただし、必ずしも「正社員」である必要はありません。一定の収入が見込めるのであれば、パートや派遣社員の方、年金生活の方も対応が可能な場合があります。

②名義人すべての同意が必要

リースバックはマイホームの「売却」ですから、ご自宅の「名義人全員の同意」が必要です。
例えば「住宅を兄弟2人で相続」し、それぞれ「2分の1」ずつの共有名義だったとします。
長男がその住宅に住み続けるためのリースバックを希望した場合には、共有名義人である次男の「同意・承諾」が必ず必要です。具体的には「売買契約書への署名・捺印等が必要」になります。

そのため、リースバック(売却)をする場合には名義人全員に「事前連絡」を行い、「リースバックをしたい旨」をお伝えください。
名義人が疎遠の場合や、直接ご連絡できない事情をお持ちの方は弊社スタッフよりお話しすることも可能です。

③債権者全員の同意が必要

住宅・土地の評価額(販売価格)が住宅ローンの残額より低い場合、任意売却によりローンが残っている状態で自宅を売却することになります。
任意売却は債権者(金融機関などの抵当権者)の承諾・同意が必要なため、これが得られなければリースバックは不可能です。

また、任意売却の場合、売却価格を決定する権限は債権者にあるので、任意売却自体は認められても債権者の指定金額にリースバックでの評価額が届かない場合は成立しないこともありますので、リースバックが不可能な場合もあります。

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プリズムは、住宅や土地・マンションなど、不動産に関する豊富な取引経験を元に、これまで多くの任意売却手続きを行ってきました。

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吹田 頼信
【資格】任意売却取扱主任者・宅地建物取引士・二級建築士 他

私はこれまで、任意売却のほか、新築・中古住宅・土地の仲介業務、設計・新築・リフォーム業務など、長年に渡り業界経験を積み重ねて参りました。
住宅ローンの支払いが滞るという事態は、誰にでも起こりえる事で、なかなか周囲の方にも相談しにくい事だと思います。精神面も含めフォローをさせて頂き、最適な解決策をご提案致します。

池内 宏太朗
【資格】任意売却取扱主任者・宅地建物取引士

ご相談者様のご事情は様々で十人十色ですが、住宅ローン滞納の悩みは、他人にも相談できない非常に苦しいものだと思います。お客様のご要望を踏まえた、最善の解決方法をご提案できるよう日々心がけております。
任意売却はご相談が早いほど、金銭的・精神的負担も小さくて済みますので、まずはお気軽にご相談下さい。

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